重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

# 平成二十六年法律第五十七号 #

第三条 # 合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日公布(平成三十年法律第百二号)改正

1項

警察庁長官は、

合衆国連絡部局から、
合衆国使用電子計算機(合衆国連絡部局の使用に係る電子計算機をいう。以下この条において同じ。)より
電気通信回線を通じて

照合用電子計算機に
特定の者が 識別されている旨の情報と共に

その者に係る指紋情報を
送信する方法によって、

協定第四条の規定による
指紋情報に関する照会を受けたときは、

照合用電子計算機より
電気通信回線を通じて

合衆国使用電子計算機に送
信する方法によって、

その者に係る指紋情報が
照合用電子計算機に記録されており、

かつ、その者が

次の各号いずれかに該当する者で
あるか否かを

回答するものとする。

一 号

日本国の 法令に違反して
刑に処せられたことのある者

二 号

刑事上の手続による
身体の拘束を受けたことのある成人(満二十歳以上の者をいう。次号において同じ。)であって、

当該身体の拘束を
受けることとなった事件について

次のいずれかに該当するもの

現に被告人である者

刑事訴訟法
第二百四十八条の規定により

公訴を提起しない処分を受けた者

公訴の提起 又は公訴を提起しない処分の
いずれをも受けていない者(刑事訴訟法第二百四十六条ただし書の規定により 当該事件が検察官に送致されなかった者 及び少年法昭和二十三年法律第百六十八号第十八条第十九条第一項第二十三条第二項 又は第二十四条第一項の決定を受けた者を除く

三 号

逮捕状が発せられており、

かつ、所在が不明である
成人のうち

国家公安委員会規則で定めるもの

2項

警察庁長官は、
合衆国連絡部局から

合衆国使用電子計算機より
電気通信回線を通じて

照合用電子計算機に特定の者が
識別されていない旨の情報と共に

その者に係る
指紋情報を送信する方法によって、

協定第四条の規定による
指紋情報に関する照会を受けたときは、

照合用電子計算機より
電気通信回線を通じて

合衆国使用電子計算機に
送信する方法によって、

その者に係る指紋情報が

照合用電子計算機に記録されているか否かを
回答するものとする。