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重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律
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平成二十六年法律第五十七号
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第九条
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関係行政機関の協力
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施行日
: 平成三十一年四月一日
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最終更新
: 平成三十年十二月十四日公布(平成三十年法律第百二号)改正
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外事
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関す ...
第九条
1項
警察庁長官、
法務大臣、
出入国在留管理庁長官
及び外務大臣は、
協定の実施に関し、
相互に協力するものとする。