警察庁長官は、
合衆国連絡部局から、
前条の規定により提供した情報の利用に係る
協定第八条5(2)の規定による 同意
又は第三条の規定により 回答し、
若しくは前条の規定により提供した
情報の開示に係る
協定第八条7の規定による
同意を求められたときは、
それらの内容について
同意をするかどうかを決定し、
その旨を合衆国連絡部局に
通知するものとする。
警察庁長官は、
合衆国連絡部局から、
前条の規定により提供した情報の利用に係る
協定第八条5(2)の規定による 同意
又は第三条の規定により 回答し、
若しくは前条の規定により提供した
情報の開示に係る
協定第八条7の規定による
同意を求められたときは、
それらの内容について
同意をするかどうかを決定し、
その旨を合衆国連絡部局に
通知するものとする。