重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

# 平成二十六年法律第五十七号 #

第五条 # 提供した情報の利用に係る同意等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日公布(平成三十年法律第百二号)改正

1項

警察庁長官は、
合衆国連絡部局から、

前条の規定により提供した情報の利用に係る
協定第八条5(2)の規定による 同意
又は第三条の規定により 回答し、

若しくは前条の規定により提供した
情報の開示に係る

協定第八条7の規定による
同意を求められたときは、

それらの内容について
同意をするかどうかを決定し、

その旨を合衆国連絡部局に
通知するものとする。