前三条に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続 その他その施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律
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平成二十六年法律第五十七号
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第六条 # 国家公安委員会規則への委任
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号