警察庁長官は、前条の規定により、
特定の者に係る指紋情報が
照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が 同項各号のいずれかに該当する者である旨)を
回答した場合において、
合衆国連絡部局から、
協定第五条1の規定による
その者に係る 追加の情報の
提供の要請を受けたときは、
当該要請があった時に
現に照合用電子計算機に記録されている情報(第二条第四号イから ハまでに掲げる事項に係るものに限る。)で
あって、
当該要請の目的に照らして
必要かつ適当であると認められるものを
提供することができる。