重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律

# 平成二十六年法律第五十七号 #

第四条 # 合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けた場合の措置

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十年十二月十四日公布(平成三十年法律第百二号)改正

1項

警察庁長官は、前条の規定により、

特定の者に係る指紋情報が
照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が 同項各号いずれかに該当する者である旨)を
回答した場合において、

合衆国連絡部局から、
協定第五条1の規定による

その者に係る 追加の情報の
提供の要請を受けたときは、

当該要請があった時に
現に照合用電子計算機に記録されている情報(第二条第四号イから ハまでに掲げる事項に係るものに限る)で
あって、

当該要請の目的に照らして
必要かつ適当であると認められるものを

提供することができる。

2項

警察庁長官は、前項の規定により

合衆国連絡部局に対し
情報を提供する場合において、

必要があると認めるときは、

当該情報の利用に関する条件を
定めるものとする。