重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者は、当該逮捕状に係る事件について犯罪捜査共助規則(昭和三十二年国家公安委員会規則第三号)第七条第一項に規定する指名手配が行われている者とする。
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則
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平成三十年国家公安委員会規則第十五号
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第一条 # 法第三条第一項第三号に規定する国家公安委員会規則で定める者
@ 施行日 : 平成三十一年一月五日
@ 最終更新 :
平成三十年十一月二十日公布(平成三十年国家公安委員会規則第十五号)改正