重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律施行規則

# 平成三十年国家公安委員会規則第十五号 #

第二条 # 法第三条の規定による回答の方法

@ 施行日 : 平成三十一年一月五日
@ 最終更新 : 平成三十年十一月二十日公布(平成三十年国家公安委員会規則第十五号)改正

1項

警察庁長官は、法第三条の規定により、特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨(同条第一項の場合にあっては、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されており、かつ、その者が同項各号いずれかに該当する者である旨)を回答するに当たっては、照合用電子計算機に記録されている当該指紋情報を添えて、これを行うものとする。