重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

# 令和三年法律第八十四号 #

第十八条 # 会長


1項
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。