@ 特別注視区域内において届出を要しない契約の特例 2項 第六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「もの又は」を「もの若しくは」と、「締結されるもの」を「締結されるもの又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第二項の規定による売払いのために締結されるもの」とする。