重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則
#
令和四年内閣府令第五十六号
#
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二のとおりとする。