重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則

令和四年内閣府令第五十六号
分類 府令・省令
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律令和三年法律第八十四号)及び重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令令和四年政令第三百八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査 及び利用の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律以下「」という。の規定により注視区域の変更について準用する場合を含む。)及びの内閣府令で定める事項は、指定の事由とする。

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1項

に規定する命令は、の命令書により行うものとする。

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1項

重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令以下「」という。の内閣府令で定める様式は、のとおりとする。

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1項

の規定による届出は、届出書を提出してしなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転 若しくは設定しようとする者は、の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転 又は所有権の取得を目的とする権利の移転 若しくは設定を受けようとする者(以下「譲受け予定者等」という。)は、の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。

3項

の規定による届出は、届出書を提出してしなければならない。

4項

前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転 若しくは設定した者は、の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転 又は所有権の取得を目的とする権利の移転 若しくは設定を受けた者(以下「譲受者等」という。)は、の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。

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1項

の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国

二 号
譲受け予定者等が、法人であって、次に掲げる者がその代表者であるもの又はそれらの者がその役員の過半数 若しくは議決権の過半数を占めるものである場合は、その旨
日本の国籍を有しない人
外国政府、外国の公共団体 若しくはこれに準ずるもの又はそれらの代表者
外国の法令に基づいて設立された法人
三 号
土地等の利用の現況
四 号
契約予定日
2項

の規定による届出に係る前項の規定の適用については、

及び
譲受け予定者等」とあるのは
「譲受者等」と、


契約予定日」とあるのは
「契約が成立した日」と

読み替えるものとする。

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1項

の内閣府令で定める場合は、農地法昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第一号(第四十六条第一項の規定によって所有権が移転される場合に限る)若しくは第十三号から 第十四号の三まで 又は農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号)第十五条第二号に掲げる場合とする。

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