法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国)
譲受け予定者等が、法人であって、次に掲げる者がその代表者であるもの又はそれらの者がその役員の過半数 若しくは議決権の過半数を占めるものである場合は、その旨
ア
三
号
日本の国籍を有しない人
イ
外国政府、外国の公共団体 若しくはこれに準ずるもの又はそれらの代表者
ウ
外国の法令に基づいて設立された法人
土地等の利用の現況
四
号
契約予定日