令第六条第三号の内閣府令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第一号(第四十六条第一項の規定によって所有権が移転される場合に限る。)若しくは第十三号から 第十四号の三まで 又は農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十五条第二号に掲げる場合とする。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則
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令和四年内閣府令第五十六号
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