令第六条第三号の内閣府令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第一号(第四十六条第一項の規定によって所有権が移転される場合に限る。)若しくは第十三号から 第十四号の三まで 又は農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十五条第二号に掲げる場合とする。
令第六条第三号の内閣府令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第一号(第四十六条第一項の規定によって所有権が移転される場合に限る。)若しくは第十三号から 第十四号の三まで 又は農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十五条第二号に掲げる場合とする。