法第十三条第一項の規定による届出は、別記様式第三の届出書を提出してしなければならない。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則
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令和四年内閣府令第五十六号
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第四条 # 土地等売買等契約に係る届出
前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転 若しくは設定しようとする者は、別記様式第四の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転 又は所有権の取得を目的とする権利の移転 若しくは設定を受けようとする者(以下「譲受け予定者等」という。)は、別記様式第五の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。
法第十三条第三項の規定による届出は、別記様式第六の届出書を提出してしなければならない。
前項の規定にかかわらず、土地等に関する所有権を移転し又は所有権の取得を目的とする権利を移転 若しくは設定した者は、別記様式第七の届出書を提出して、土地等に関する所有権の移転 又は所有権の取得を目的とする権利の移転 若しくは設定を受けた者(以下「譲受者等」という。)は、別記様式第八の届出書を提出して、それぞれ前項の届出をすることができる。