重要有形民俗文化財指定書規則

# 昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号 #

第三条 # 指定書及び附書の用紙


1項

指定書 及び附書の用紙は、

淡緑白色、無地の総みつまた製とし、
文部科学省」の文字を すき入れるものとする。

2項

前項の用紙の寸法は、

縦二十四センチメートル
横三十五センチメートルとする。