表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
重要有形民俗文化財指定書規則
#
昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号
#
第三条
#
指定書及び附書の用紙
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
重要有形民俗文化財指定書規則
第三条
1項
指定書 及び附書の用紙は、
淡緑白色、無地の総みつまた製とし、
「
文部科学省
」の文字を すき入れるものとする。
2項
前項
の用紙の寸法は、
縦二十四センチメートル
、
横三十五センチメートル
とする。