重要有形民俗文化財指定書規則

# 昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号 #

第二条 # 附書


1項

前条第一項第三号の事項は、

重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に
記載することができる。


この場合においては、附書は、
当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

2項

前項の場合において、
附書が二枚以上になるときは、

当該附書は、順を追つて
重要有形民俗文化財指定書附書 その一」、
重要有形民俗文化財指定書附書 その二」等とする。

3項

附書には、
当該指定書の番号と同一の番号を記載し、

当該指定書の裏面に掛けて
割印を押すものとする。