重要有形民俗文化財指定書規則

# 昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号 #

第五条 # 再交付


1項

指定書 又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、
又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、

当該重要有形民俗文化財の所有者は、
文部科学大臣に その再交付を申請することができる。


この場合においては、
これらの事実を証明するに足りる書類 又は破損した指定書
若しくは附書 及び再交付を申請する指定書

又は附書に係る附書
又は指定書を添えなければならない。