文化庁に指定書の原簿を備え、
第一条第一項各号に掲げる事項、番号 及び附書に関する事項を記載する。
指定書 又は附書の交付 又は再交付に当つては、
前項の原簿に交付 又は再交付の年月日 及び再交付の場合は その理由を記載し、
かつ、原簿に掛けて 当該指定書 又は附書に割印を押すものとする。