重要有形民俗文化財指定書規則

# 昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号 #

第六条 # 原簿


1項

文化庁に指定書の原簿を備え、

第一条第一項各号に掲げる事項、番号
及び附書に関する事項を記載する。

2項

指定書 又は附書の交付
又は再交付に当つては、

前項の原簿に交付 又は再交付の年月日
及び再交付の場合は その理由を記載し、

かつ、原簿に掛けて
当該指定書 又は附書に割印を押すものとする。