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重要有形民俗文化財指定書規則
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昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号
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第四条
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指定書及び附書の形式
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重要有形民俗文化財指定書規則
第四条
1項
指定書 及び附書の形式は、
別表第一 及び別表第二のとおりとする。