重要有形民俗文化財指定書規則

昭和三十一年文化財保護委員会規則第一号
分類 規則
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2021年 06月28日 09時23分

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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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重要有形民俗文化財の指定書の形式

(略)

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重要有形民俗文化財指定書附書の形式

(略)