この規則は、公布の日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
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⌘ 重要有形民俗文化財の指定書の形式
(略)
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⌘ 重要有形民俗文化財指定書附書の形式
(略)