第五条第一項 及び第二項の規定における主務大臣は、財務大臣 及び経済産業大臣とし、前条の規定における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣 及び経済産業大臣とし、その他の規定における主務大臣は、財務大臣とする。
金管理法
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昭和二十八年法律第六十二号
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第七条 # 主務大臣及び主務省令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第五条第一項の規定における主務省令は、財務省令・経済産業省令とし、前条の規定における主務省令は、財務省令・厚生労働省令・経済産業省令とし、その他の規定における主務省令は、財務省令とする。