金管理法

# 昭和二十八年法律第六十二号 #

第九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項 又は第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者