主務大臣は、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、第三条第一項に規定する者から粗金 及び金地金の生産 及び受払の状況に関する報告を徴することができる。
金管理法
#
昭和二十八年法律第六十二号
#
第五条 # 報告及び立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして、前項に規定する者の事務所、営業所、工場、倉庫 又は金鉱物、粗金 若しくは金地金が蔵置されていると認められる場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。