1項 第三条第一項の規定に違反して金地金を政府に売却しなかつた者は、一年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、当該違反行為の目的物の価格の三倍が三十万円をこえるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。