金管理法

# 昭和二十八年法律第六十二号 #

第八条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三条第一項の規定に違反して金地金を政府に売却しなかつた者は、一年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


但し、当該違反行為の目的物の価格の三倍三十万円をこえるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。