主務大臣は、金の取引の実態を調査するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、第三条第一項に規定する者から 粗金 又は金地金を買い受けた者から粗金 及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。
金管理法
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昭和二十八年法律第六十二号
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第六条 # 報告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正