金管理法

# 昭和二十八年法律第六十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月13日 13時06分


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1項
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項

改正前の金管理法(以下「旧法」という。) 第三条から 第五条までの規定により金地金(旧法第二条第一項の金地金をいう。)を政府に売却しなければならなかつた者であつて、この法律の施行の日の前日までに当該金地金を政府に売却していない者については、旧法第三条から 第六条まで、 第二十四条第一号 並びに第二十七条 及び第二十八条(第二十四条第一号の規定に係る部分に限る)の規定は、この法律の施行後も、 なお その効力を有する。

4項

旧法第二十条の規定により輸入税の免除を受けた 物品を輸入した金鉱業者については、旧法第二十一条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。