鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

鉄道運送ニ関スル法令ニ背キ火薬類 其ノ他爆発質危険品ヲ託送シ 又ハ 車中ニ携帯シタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス