鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ三十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス

一 号
列車運転中乗降シタルトキ
二 号

列車運転中 車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ

三 号

列車中 旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ