列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第三十二条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正