鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス