鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場 其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客 又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他 演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス
鉄道営業法
#
明治三十三年法律第六十五号
#
第三十五条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正