鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

車両、停車場 其ノ他 鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ 灯火ヲ滅シ 又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス

2項

信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス