車両、停車場 其ノ他 鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ 灯火ヲ滅シ 又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第三十六条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
信号機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス