鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

託送手荷物 又ハ運送品ノ種類 又ハ性質ヲ詐称シタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス記名乗車券ヲ買求ムル際氏名ヲ詐称シタル者亦同シ