鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス

一 号

有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ

二 号

乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ

三 号

乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ