鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ 又ハ職務ヲ怠リ旅客 若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ懲役 又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正