鉄道営業法

# 明治三十三年法律第六十五号 #

第二章 鉄道係員

分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 14時09分


1項

鉄道係員ノ職制ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

1項

鉄道事業者ハ鉄道係員ノ服務規程ヲ定ムベシ

1項

国土交通大臣ハ鉄道係員タルニ要スル資格ヲ定ムルコトヲ得

1項

旅客 及 公衆ニ対スル職務ヲ行フ鉄道係員ハ一定ノ制服ヲ著スヘシ

1項

鉄道係員職務取扱中 旅客 若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ三十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス

1項

鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ 又ハ職務ヲ怠リ旅客 若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ三月以下ノ懲役 又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス

1項

鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス

1項

鉄道係員道路踏切ノ開通ヲ怠リ 又ハ故ナク車両 其ノ他ノ器具ヲ踏切ニ留置シ因テ往来ヲ妨害シタルトキハ三十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス