鉄道係員道路踏切ノ開通ヲ怠リ 又ハ故ナク車両 其ノ他ノ器具ヲ踏切ニ留置シ因テ往来ヲ妨害シタルトキハ三十円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正