第四条ノ規定ニ違反シ伝染病患者ヲ乗車セシメタル者ハ百円以下ノ罰金 又ハ科料ニ処ス伝染病患者 其ノ病症ヲ隠蔽シテ乗車シタルトキ亦同シ
鉄道営業法
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明治三十三年法律第六十五号
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第四十一条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項ノ場合ニ於テ途中下車セシメタルトキト雖既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス