鉄道営業法

明治三十三年法律第六十五号
分類 法律
カテゴリ   陸運
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2022年 10月01日 14時09分

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# 第四十四条

1項
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# 第四十五条

1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2項
鉄道略則、鉄道犯罪罰例、明治十六年七月第二十三号布告ハ之ヲ廃止ス
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1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により なお従前の例によることとされる事項に係る この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条 及び第十二条 並びに次条、附則第三条、第五条から 第八条まで、第十条、第十一条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日
二 号

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により なお従前の例によることとされる場合における 同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について 検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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1項
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条 及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十一条 @ 鉄道営業法の一部改正に伴う経過措置

1項
旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における 預証券 及び質入証券 並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における 運送状 及び貨物引換証については、なお従前の例による。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び この附則の規定により なお従前の例によることとされる場合における 施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。