鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

産業保安監督部長は、鉱業権者が鉱区外 又は租鉱区外に侵掘したことにより保安(侵掘した場所における鉱物の掘採に関する人に対する危害の防止、鉱物資源の保護、施設の保全 及び鉱害の防止を含む。以下本条 及び第四十八条第二項において同じ。)を害し、又はそのおそれがあると認めるときは、鉱業権者に対し、侵掘した場所の閉鎖 その他保安のため必要な事項を命ずることができる。