鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

鉱業権が消滅した後でも五年間は、産業保安監督部長は、鉱業権者であつた者に対し、その者が鉱業を実施したことにより生ずる危害 又は鉱害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。

2項

前項の規定による命令を受けた者は、その命令に係る事項を実施するため必要な範囲内において、鉱業権者とみなす。