経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源 若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正