経済産業大臣は、次に掲げる場合には、中央協議会の議に付さなければならない。
一
号
二
号
第五条から第九条まで、第十二条 若しくは第十九条第一項の経済産業省令、第十一条第一項の技術基準を定める経済産業省令 又は第十八条第一項 若しくは第二項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
第三十四条の規定による命令をしようとするとき。