鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

中央協議会 及び地方協議会の委員の任期は、二年とする。


ただし、再任を妨げない。

2項
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3項
委員は、非常勤とする。