この法律 若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、鉱山労働者(第二条第二項 及び第四項に規定する附属施設における労働者を含む。次項において同じ。)は、その事実を経済産業大臣、産業保安監督部長 又は鉱務監督官に申告することができる。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第五十条 # 経済産業大臣等に対する申告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
鉱業権者は、前項の申告をしたことを理由として、鉱山労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。