鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による措置を講じなかつた者

二 号

若しくは 又はの規定に違反した者

三 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

四 号

の規定に違反して保安規程を定めないで鉱業を行つた者

五 号

の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかつた者

六 号

又はの規定に違反して解雇 その他不利益な取扱いをした者

七 号

の規定に違反して保安委員会を設けなかつた者