次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第五条から第八条までの規定による措置を講じなかつた者
第九条、第十条第二項、第二十二条第一項 若しくは第三項 又は第二十六条第一項の規定に違反した者
第十三条第四項、第二十条 又は第二十三条第一項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第十九条第一項の規定に違反して保安規程を定めないで鉱業を行つた者
第二十四条第一項の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかつた者
第二十七条第三項 又は第五十条第二項の規定に違反して解雇 その他不利益な取扱いをした者
第二十八条の規定に違反して保安委員会を設けなかつた者