鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月17日 18時42分


1項

第十一条第二項第三十三条第二項第三十四条から第三十八条まで 又は第三十九条第一項の規定による命令 又は処分に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条から第八条までの規定による措置を講じなかつた者

二 号

第九条第十条第二項第二十二条第一項 若しくは第三項 又は第二十六条第一項の規定に違反した者

三 号

第十三条第四項第二十条 又は第二十三条第一項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

四 号

第十九条第一項の規定に違反して保安規程を定めないで鉱業を行つた者

五 号

第二十四条第一項の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかつた者

六 号

第二十七条第三項 又は第五十条第二項の規定に違反して解雇 その他不利益な取扱いをした者

七 号

第二十八条の規定に違反して保安委員会を設けなかつた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第一項第十二条第十三条第二項第十九条第四項第三十条 又は第四十二条の規定に違反した者

二 号

第十三条第一項第十五条第十九条第一項 若しくは第二項第二十二条第四項第二十三条第三項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十四条第一項第十六条 又は第十八条第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

四 号

第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第四十四条第三項の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者

六 号

第四十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。