鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

又はの規定による命令 又は処分に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による措置を講じなかつた者

二 号

若しくは 又はの規定に違反した者

三 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

四 号

の規定に違反して保安規程を定めないで鉱業を行つた者

五 号

の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかつた者

六 号

又はの規定に違反して解雇 その他不利益な取扱いをした者

七 号

の規定に違反して保安委員会を設けなかつた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定に違反した者

二 号

若しくはにおいて準用する場合を含む。)若しくはにおいて準用する場合を含む。)又はの規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

又はの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

四 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者

六 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。