鉱山保安法

# 昭和二十四年法律第七十号 #

第六十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定に違反した者

二 号

若しくはにおいて準用する場合を含む。)若しくはにおいて準用する場合を含む。)又はの規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

又はの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

四 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者

六 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者