第十一条第二項、第三十三条第二項、第三十四条から第三十八条まで 又は第三十九条第一項の規定による命令 又は処分に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第六十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正