第八条、第十二条から第十六条まで、第二十六条、第三十三条から第三十六条まで、第四十一条、第四十七条 及び第五十条の規定は、第二条第二項 及び第四項の規定による附属施設については、廃水、鉱さい 及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止についてのみ適用する。
鉱山保安法
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昭和二十四年法律第七十号
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第四十三条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正